お金のこと
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ローンなしでリフォームする人向け 特例措置のポイント
住宅ローンを使わない場合でも、リフォーム促進税制(税額控除)という制度があります。ポイントをまとめてお伝えします!
※リフォーム促進税制(税額控除)を利用する場合、住宅ローン控除(増改築)との併用はできません。

所得税
一定の性能向上リフォームを行うと、国が決めた基準額をもとに、10%等の金額が所得税から控除されます。

また、対象工事が限度額を超えた分や、
それ以外の増改築の工事についても、一定の範囲まで5%の税額控除を受けることができます。
対象となる工事
・耐震改修
・バリアフリー改修
・省エネ改修
・三世代同居リフォーム
・長期優良化リフォーム
・子育て対応リフォーム
最大控除額
最大60万円を税額控除 ※工事内容や組み合わせによって異なります
この所得税の控除は、このあと紹介する固定資産税の軽減制度と併用可能です。
固定資産税の軽減措置
リフォーム工事が完了した翌年度分の固定資産税が軽減される制度です。
対象となる工事
・耐震改修
・バリアフリー改修
・省エネ改修
・長期優良化リフォーム
減額率
・耐震改修:1/2
・長期優良化:1/3
・バリアフリー・省エネ:2/3
何が変わった?
床面積要件の緩和
床面積要件の下限が40㎡に引き下げられました。
適用期限の延長
所得税
適用期限を3年間延長 2026年1月1日~2028年12月31日までの竣工した工事が対象
固定資産税
適用期限を5年間延長 2026年4月1日~2031年3月31日までに行った工事が対象
注意点⚠️
・所得税と固定資産税を併用する場合でも、それぞれ個別に申告・手続きが必要です
・固定資産税は、工事完了後3ヶ月以内に市区町村への申告が必要
・所得税は、工事を行った翌年に確定申告が必要
・住宅ローン控除(増改築)との併用は不可 ※一度選んだ制度は選び直しができません
また、耐震改修と長期優良化リフォームなど、併用できない工事の組み合わせもあるため注意が必要です。