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ローンなしでリフォームする人向け 特例措置のポイント

Posted 2026年02月02日20:00

住宅ローンを使わない場合でも、リフォーム促進税制(税額控除)という制度があります。ポイントをまとめてお伝えします!

※リフォーム促進税制(税額控除)を利用する場合、住宅ローン控除(増改築)との併用はできません

所得税

一定の性能向上リフォームを行うと、国が決めた基準額をもとに、10%等の金額が所得税から控除されます。

また、対象工事が限度額を超えた分や、

それ以外の増改築の工事についても、一定の範囲まで5%の税額控除を受けることができます。

対象となる工事

・耐震改修

・バリアフリー改修

・省エネ改修

・三世代同居リフォーム

・長期優良化リフォーム

・子育て対応リフォーム

最大控除額

最大60万円を税額控除 ※工事内容や組み合わせによって異なります

この所得税の控除は、このあと紹介する固定資産税の軽減制度と併用可能です。

固定資産税の軽減措置

リフォーム工事が完了した翌年度分の固定資産税が軽減される制度です。

対象となる工事

・耐震改修

・バリアフリー改修

・省エネ改修

・長期優良化リフォーム

減額率

・耐震改修:1/2

・長期優良化:1/3

・バリアフリー・省エネ:2/3

何が変わった?

床面積要件の緩和

床面積要件の下限が40㎡に引き下げられました。

適用期限の延長

所得税

適用期限を3年間延長 2026年1月1日~2028年12月31日までの竣工した工事が対象

固定資産税

適用期限を5年間延長 2026年4月1日~2031年3月31日までに行った工事が対象

注意点⚠️

・所得税と固定資産税を併用する場合でも、それぞれ個別に申告・手続きが必要です

・固定資産税は、工事完了後3ヶ月以内に市区町村への申告が必要

・所得税は、工事を行った翌年に確定申告が必要

住宅ローン控除(増改築)との併用は不可 ※一度選んだ制度は選び直しができません

また、耐震改修と長期優良化リフォームなど、併用できない工事の組み合わせもあるため注意が必要です。