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ローン控除 改正まとめ 令和8年度
※本記事は、今後予定されている法改正を前提とした内容です。実際の適用にあたっては、最終的な法令・国の発表をご確認ください。

令和8年度税制改正に向けて、住宅ローン控除の内容が一部見直される見込みです。今回の改正では、中古住宅、特に省エネ性能の高い住宅が大きく優遇される点が注目されています。
それでは、主な変更点を順番に見ていきましょう。
何が変わった?① 適用期限が5年間延長
住宅ローンの適用期限が、5年間延長されました。
・適用期間
2026年1月1日~2030年12月31日に入居した場合が対象
・所得要件
従来どおり、合計所得金額2000万円以下

何が変わった?② 省エネ中古住宅が大幅に優遇
今回の改正の大きなポイントがここです。
■借入限度額の引き上げ
省エネ性能の高い中古住宅について、子育て世帯・若者夫婦世帯は借入限度額が上乗せされます。
・子育て世帯:18歳以下の子がいる世帯
・若者夫婦世帯:夫婦のどちらかが39歳以下の世帯
■控除期間が13年間に拡充
💡これまでよりも長く税負担軽減を受けられる仕組みになります。

何が変わった?③ 床面積要件の緩和と新築住宅の扱い
■中古住宅の床面積要件が緩和
・原則:40㎡以上
・ただし、以下の場合は50㎡以上
・所得1000万円超の人
・子育て世帯等の上乗せ措置を利用する人
💡コンパクトな中古住宅でも、条件を満たせば控除対象になる点は大きな変更です。
■新築住宅の注意点
2028年以降に建築確認を受ける省エネ基準適合住宅(新築)は、住宅ローン控除の適用対象外
ただし、
2027年末までに建築確認を受けた住宅などは2000万円×10年間の控除があります。
💡新築を検討している方は、建築確認の時期が非常に重要になります。

何が変わった?④ 災害レッドゾーンの新築住宅が対象外に
2028年以降に入居の場合、
災害レッドゾーン内の新築住宅は住宅ローン控除の適用対象外となります。
■災害レッドゾーンとは
・土砂災害特別警戒区域
・地すべり防止区域
・急傾斜地崩壊危険区域
・浸水被害防止区域・
・災害危険区域(都市再生特別措置法に基づく勧告に従わないものとして公表の対象となった場合に限る)
■適用対象外にならないケース
・建て替え
・中古住宅
・リフォーム
💡2028年以降に入居の新築のみが対象外という点がポイントです。
まとめ
令和8年度からの改正を見ると、中古住宅がぐっと優遇されていることが分かります。
・新築一択ではなくなってきた
・中古住宅でも、省エネ性能が重要に
・将来の売却時にも「省エネかどうか」が影響しそう
国としても、新築住宅だけでなく、既存住宅の活用や省エネ化に本腰を入れ始めた印象を受けます。これから住宅を「買う人」も「売る人」も、省エネ性能を意識した判断がますます重要になりそうですね。